1. Intro
こんにちは。たひろ夫です。
本日は、
これからブログを始める人や最近ブログを始めたばかりの人たち向けに『プライバシーポリシー』の概要と目的、プライバシーポリシーに記載すべき内容、Wordpressでプライバシーポリシーを作成する方法について解説していきたいと思います。
皆さんが理解しやすいように簡単に噛み砕いて解説していきたいと思いますので是非一読ください。
2. プライバシーポリシー概要
プライバシーポリシーとは、ブログ(サイト)の個人情報保護方針でありブログ(サイト)の運営で取得した個人情報についてどのように取り扱うのかを宣言したものになります。
3. プライバシーポリシーを作成する目的
ブログ(サイト)運営で個人情報を取り扱う立場としてプライバシーポリシーを作成しておくことでブログのユーザーに安心してブログを利用することができます。
私のブログ(サイト)は個人情報の収集はしていないし取り扱っていないから作成する必要ないと思う方もいるかもしれません。
しかし、ブログ(サイト)運営において問い合わせフォーム等でユーザーとやりとりする時やアクセス分析のシステム、アドセンス広告のシステム等で個人情報が収集されています。
なので、ほとんどのブログ(サイト)の運営者が個人情報を取り扱う立場に該当すると思います。
また、個人情報保護法で定められた個人情報取り扱い業者の義務となる内容や、
ブログ(サイト)運営で使用しているサービス(Googleアナリティクスやアドセンス等)から定められた義務となる内容についてプライバシーポリシーの中に記載することができます。
4. プライバシーポリシーに記載するべき内容
4.1. 個人情報保護法で定められた個人情報取り扱い業者の義務
◆個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057&openerCode=1#I
◆個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415CO0000000507
義務となる部分について要約すると下記のような内容になります。
- 個人情報保護法18条1:
個人情報を取得した場合の利用目的の公表しておくこと。 - 個人情報保護法27条1:
取扱事業者の氏名または名称について本人の知り得る状態にしておくこと。 - 個人情報保護法27条2:
全ての保有個人データの理由目的について本人の知り得る状態にしておくこと。 - 個人情報保護法27条3:
保有個人データの開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去を請求する際のの手続きについて本人の知り得る状態にしておくこと。 - 個人情報保護法27条4 個人情報の保護に関する法律施行令8条1:
保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先について本人の知りえる状態にしておくこと。 - 個人情報保護法27条4 個人情報の保護に関する法律施行令8条2:
認定個人情報保護団体の対象事業者である場合、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先について本人の知り得る状態にしておくこと。 - 個人情報保護法27条2項:
・第三者へ提供することについて本人の知り得る状態にしておくこと。
・第三者へ提供される個人データの項目について本人の知り得る状態にしておくこと。
・提供の方法について本人の知り得る状態にしておくこと。
・本人の求めに応じて第三者への提供を停止することについて本人の知り得る状態にしておくこと。
・本人の求めを受け付ける方法について本人の知り得る状態にしておくこと。
4.2. Googleアナリティクスで定められた利用者の義務(利用者のみ)
◆Google アナリティクス利用規約
7.プライバシー
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/
要約すると下記のような内容になります。
- プライバシーポリシーを設置して公開、遵守すること。
- Cookieを使用すること、モバイルデバイスの識別情報、データ収集に使われる類似の技術について通知すること。
- Googleアナリティクスを使用していることを開示すること。
- Googleアナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについて開示すること。(www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/へのリンクを目立つように表示すること。)
4.3. Google Adsenseで定められた利用者の義務(利用者のみ)
◆Adsenseヘルプ
必須コンテンツ サイトのプライバシーポリシーについて
https://support.google.com/adsense/answer/1348695?hl=ja
要約すると下記のような内容になります。
- Cookieを使用して過去のアクセス情報を参考に広告を配信していることを記載すること。
- Cookieを使用して過去のアクセス情報を参考に適切な広告を表示していることを記載すること。
- Cookieは無効にできることを記載すること。
4.4. アマゾンアソシエイトで定められた利用者の義務(利用者のみ)
◆Amazonアソシエイト・プログラム運営規約
10.乙がアソシエイトであることの表示
https://affiliate.amazon.co.jp/help/operating/agreement
要約すると下記のような内容になります。
- 「[サイト名]は、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。」の文言を表示すること。
4.5. 合わせて記載しておくこと(免責事項、著作権)
プライバシーポリシーと合わせて同じページにブログ(サイト)の免責事項や著作権について記載しておくことを推奨します。
- 免責事項について
ブログ(サイト)のユーザーに何かしらの不利益が生じた場合どのような場合にブログ(サイト)が責任を負わないのかを明記しておきます。 - 著作権について
ブログ内のコンテンツや画像や動画等の著作物の取り扱いについて明記しておきます。
5. プライバシーポリシーの作成方法
プライバシーポリシーはWordpressのプライバシー設定からプライバシポリシーページとして作成することができます。
①設定→プライバシーをクリックします。

②新規ページを作成をクリックします。

③エディターに予めプライバシーポリシー案が記載されていますので削除します。
(流用できそうであれば流用しても構いません。)

④タイトルと内容(プライバシーポリシー)を記入します。
公開するをクリックすれば作成は完了です。

- プライバシーポリシー自体に記載する内容については特に決まりがありません。
- 上記の「4.プライバシーポリシーに記載するべき内容」や運営しようとしているブログ(サイト)とコンセンプトやコンテンツが似たブログ(サイト)で使用されているプライバシーポリシーを一度読んでみて自分のブログ(サイト)にしっくりくるものをベースに作成したら良いと思います。
(参考)Tahiro Blogのプライバシーポリシーページ - https://www.tahiroblog.com/?page_id=3
- プライバシポリシーは制定日と最終改定日がわかるようにしておきます。
- プライバシーポリシーの設置場所はユーザーがわかりやすい場所であればお好みやブログ(サイト)のテイストに合わせて設置するで良いと思います。
参考までに設置場所として一番多く見られるのはフッダーメニューへの設置で、私の場合はわかりやすさを重視ということでフッダーメニューに加えてヘッダーメニューにも設置しています。
6. プライバシーポリシーのまとめ
本日の内容について簡単に整理しておきます。
- プライバシーポリシーとはブログ(サイト)の運営で取得した個人情報の取り扱い方について宣言したものになります。
- プライバシーポリシーを設置することでユーザーが安心してブログ(サイト)を利用することができるようになります。
- プライバシーポリシーには以下の内容についてわかりやすく記載します。
・個人情報保護法で個人情報取り扱い業者が負う義務について
・Googleアナリティスク利用者が負う義務について(利用者のみ)
・Googleアドセンス利用者が負う義務について(利用者のみ)
・Amazonアソシエイト利用者が負う義務について(利用者のみ)
・ブログ(サイト)の免責事項について
・ブログ(サイト)内の著作権について - プライバシーポリシーはWordpressのプライバシー設定からプライバシーポリシーページとして作成します。